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クーリング・オフ/中途解約について

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(1)クーリング・オフ

  • ①受講期間が2ヵ月を超えかつ受講料が5万円を超える講座・コースの場合、受講者は、受講契約締結後に当社が受講生に送付する書面(契約書面)の受領日から数えて8日以内であれば、書面又は電磁的記録により受講契約を解除することができます(これを「クーリング・オフ」といいます)。
  • ②当校が特定商取引法第44条第1項の規定に違反してクーリング・オフについて不実のことを告げた場合、または同条第3項の規定に違反して威迫したことにより、受講者が①の期間にクーリング・オフをすることができなかった場合には、当校が、受講者に対してあらためてクーリング・オフをすることができることを記載した書面を交付し、その書面を受講者がご覧になっていることを確認した上で、クーリング・オフについて説明をした日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
  • ③クーリング・オフの効力は、受講者が、当校に対して受講契約を解除する旨の書面又は電磁的記録を発信したときに効力を生じます。
  • ④クーリング・オフがされた時点で受講を開始されている場合でも、当校は、解除された受講契約について受講料の支払いを求めることはなく、支払い済みの入学金・受講料がある場合には、その全額を返還いたします。また、当校は受講者に対して、クーリング・オフをしたことについて損害賠償または違約金の請求をすることはありません。

 

(2)中途解約

受講期間が2ヵ月を超えかつ受講料が5万円を超える講座・コースの場合、(1)のクーリング・オフ期間の経過したあとでも、受講契約を解除(中途解約)することができます。この場合、当校は受講者に以下の解約金を請求いたします。受講者が支払い済みの受講料等の金額が、以下の解約金よりも大きい場合には、支払い済みの金額から解約金を控除した金額(精算金)を受講者に返還いたします。

  • ①受講した講座・コースの開講前に解約された場合
    1万5000円
  • ②受講した講座・コースの開講後に解約された場合
    次の(i)から(iii)の合計額。

    • (i) 受講料に対して解約時点までに終了した授業回数(振替制度を利用できる回数は除く)の割合を乗じた金額
    • (ii) 入学金・受講料から(i)の金額を引いた金額の20%と5万円のいずれか低い金額
    • (iii) 受講に当たり字幕制作ソフトのライセンスの購入が必要とされている場合、ライセンス料のうち、解約月末日までの料金に相当する金額

 

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